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「そ」から始まる保険用語

ソルベンシー・マージン

保険会社は通常想定される保険リスクに備えてファンド(これを「責任準備金」という)を積立てていますが、そのファンドを超えて、保険会社の通常の予測を超える保険事故の発生や資産運用をめぐるリスクなどの損失のカバーに充当できるファンドのことをソルベンシー・マージンといいます。
具体的には、自己資本、価格変動準備金、異常危険準備金、貸倒引当金、株式・土地の含み益などを合計して計算されます。

ソルベンシー・マージン基準

ソルベンシー・マージン基準とは、支払余力の指標として利用するもので、保険会社の健全性を評価するために各種のリスク(保険リスク、予定利率リスク、資産運用リスク、経営管理リスク)相当額と、保険会社が保持する支払余力との割合を基準価として算出するものです。
バブル崩壊による不況、株安、低金利等、保険事業を取り巻く環境の変化に伴い、顕在化した通常の予測を超えるリスクの新たな対応策としてこの基準は認識されています。

総合福祉団体定期保険

総合福祉団体定期保険とは、企業保障制度の一環として、従業員が死亡した際の遺族補償のための財源確保です。
主契約部分は企業の死亡退職金規程等にリンクした形で設定し、特約は主契約と同額以下、かつ2,000万円以下とし、保険金請求にあたっては、遺族が請求を了知できることとなっています。
団体定期保険のなかで、団体の所属員全員が加入するAグループ保険については、総合福祉団体定期保険の発売に伴い、販売停止となりました。

損害保険

損害保険とは、商法上、保険者が一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険契約者がそれの対価である保険料を支払うことを約する契約と規定されています。
一方、保険業法上は、平成8年の改正により、損害保険業として、一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する行為のほか、人の身体の傷害・疾病に関して一定の金額の支払または生ずることのある損害のてん補を約し保険料を収受する行為、および海外旅行期間中の人の生死に関して一定の金額の支払を約し保険料を収受する行為が規定されました。
損害保険の種類は、火災保険、自動車保険、自賠責保険、傷害保険、賠償責任保険、海上保険等に大別され、きわめて多くの保険商品が販売されています。

損害保険会社

損害保険会社とは、損害保険業を営む保険会社のことです。
日本における損害保険会社には、保険業法第2条第4項に規定する内国損害保険会社と、同条第9項に規定する外国損害保険会社とがあります。
平成8年12月現在、内国損害保険会社は33社(うち再保険専業は2社)、外国損害保険会社は30社(うち再保険専業は3社)となっています。
また、損害保険会社は、組織形態により株式会社と相互会社に分けられています。

損害保険代理店

損害保険代理店とは、損害保険会社の委託を受けて、その保険会社のために損害保険契約の締結の代理または媒介を行う者で、その保険会社の役員または使用人でない者を表します。
損害保険代理店は、商法上の代理商であり、基本的には商業使用人と異なる独立の商人であるとされています。

損害保険代理店制度

損害保険代理店制度とは、代理店の資質の向上を図ることを目的とした制度で、火災保険、自動車保険または傷害保険(医療費用保険および介護費用保険を含む)を取扱う種別代理店とそれ以外の保険のみを取扱う無種別代理店に対する制度をさし、個人資格と代理店種別で構成されています。

損害保険募集人

損害保険募集人とは、損害保険会社の役員・使用人、損害保険代理店またはその役員・使用人をいいます。


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